問題
宅地建物取引業法における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売主が宅建業者の場合、手付金の額は売買代金の10%を超えてはならない
- 2売主が宅建業者の場合、手付金は解約手付と推定される
- 3買主は手付金を放棄しても契約を解除できない
- 4売主が宅建業者の場合、手付金の額は売買代金の30%を超えてはならない
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正解
2. 売主が宅建業者の場合、手付金は解約手付と推定される
解説
宅建業者が売主の場合、受領した手付金は解約手付と推定されます。手付金の額は売買代金の20%を超えてはなりません(10%や30%ではない)。買主は手付金を放棄することにより、また売主は手付金の倍額を返還することにより、相手方が履行に着手するまでは契約を解除できます。