問題
宅地建物取引業法における手付金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1売主が宅建業者の場合、手付金の額は売買代金の10%を超えてはならない
- 2売主が宅建業者の場合、手付金は解約手付と推定される
- 3買主は手付金を放棄しても契約を解除できない
- 4売主が宅建業者の場合、手付金の額は売買代金の30%を超えてはならない
正解
2. 売主が宅建業者の場合、手付金は解約手付と推定される
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解説
【正解】売主が宅建業者の場合、手付金は解約手付と推定される 【解説】 宅建業者が売主の場合、受領した手付金は宅建業法により解約手付と推定されます。手付金の額の上限は売買代金の20%(10%や30%ではない)であり、両極端の選択肢はいずれも誤りです。買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を償還することで、相手方が履行に着手するまで契約を解除できる仕組みのため、「手付金を放棄しても契約を解除できない」とする選択肢も誤りとなります。 【関連知識】 ■手付金の規制(宅建業者が売主の場合) ・手付金の額: 売買代金の20%以内 ・性質: 解約手付と推定 ・手付金等の保全措置: 一定額超は供託等が必要 ■解約手付による解除 ・買主: 手付金を放棄 ・売主: 手付金の倍額を償還 ・相手方の履行着手前に限る ■手付金等の保全措置 ・完成物件: 代金10%超または1,000万円超 ・未完成物件: 代金5%超または1,000万円超
一問一答
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