問題
借地借家法における定期借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権の存続期間は30年以上である
- 2一般定期借地権の存続期間は50年以上で、契約は公正証書等の書面で行う必要がある
- 3事業用定期借地権の存続期間は10年以上30年未満である
- 4建物譲渡特約付借地権の存続期間は50年以上である
正解
2. 一般定期借地権の存続期間は50年以上で、契約は公正証書等の書面で行う必要がある
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解説
【正解】一般定期借地権の存続期間は50年以上で、契約は公正証書等の書面で行う必要がある 【解説】 一般定期借地権は存続期間50年以上で、書面(公正証書等)による契約が必要です。30年以上とする記述は誤りです。事業用定期借地権は10年以上50年未満で、公正証書による契約が必須のため、「30年未満」とする記述は誤りです。建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上のため、「50年以上」も誤りです。定期借地権は契約更新がなく期間満了で終了します。 【関連知識】 ■定期借地権の種類 ・一般定期借地権:存続期間50年以上、用途自由、書面(公正証書等) ・事業用定期借地権:10年以上50年未満、事業用建物のみ、公正証書 ・建物譲渡特約付借地権:30年以上、書面でなくても可 ■共通 ・契約更新なし、期間満了で終了
一問一答
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