問題
不動産取得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産取得税は、不動産を取得した際に都道府県が課す税である
- 2相続による不動産の取得には、不動産取得税は課されない
- 3不動産取得税の標準税率は4%であるが、住宅と住宅用土地については3%の軽減税率が適用される
- 4贈与による不動産の取得には、不動産取得税は課されない
正解
4. 贈与による不動産の取得には、不動産取得税は課されない
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解説
【正解】贈与による不動産の取得には、不動産取得税は課されない 【解説】 贈与による不動産の取得には不動産取得税が課されるため、「課されない」とする記述は最も不適切です。非課税となるのは「相続(包括遺贈含む)」による取得です。不動産取得税は都道府県が課す税であること、相続の場合は非課税となること、標準税率4%・住宅と住宅用土地は軽減税率3%が適用されることはいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■不動産取得税の概要 ・課税主体:都道府県 ・課税標準:固定資産税評価額(住宅用地は1/2軽減の特例あり) ・税率:4%(標準)、住宅・住宅用土地は3% ■非課税のケース ・相続(包括遺贈含む) ・法人合併等 ■課税対象 ・売買、交換、贈与、特定遺贈、新築、増改築
一問一答
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