問題
区分所有法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1共用部分の変更(重大変更)には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
- 2建替え決議には、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議が必要である
- 3規約の設定・変更・廃止には、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要である
- 4管理者の選任・解任は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で行う
正解
4. 管理者の選任・解任は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で行う
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解説
【正解】管理者の選任・解任は、区分所有者および議決権の各3分の2以上の多数による集会の決議で行う 【解説】 管理者の選任・解任は、区分所有者および議決権の各「過半数」による普通決議で行うのが原則であり、3分の2以上とする記述は最も不適切です。共用部分の重大変更や規約の設定・変更・廃止は各4分の3以上、建替え決議は各5分の4以上の特別多数決議が必要で、これらはいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ■区分所有法の主な決議要件 ・普通決議(過半数):管理者の選任・解任、共用部分の軽微な変更、管理費の額の変更など ・特別決議(3/4以上):共用部分の重大変更、規約の設定・変更・廃止、管理組合法人化 ・建替え決議(4/5以上)
一問一答
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