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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第281問

問題

宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1宅建業者が売主となる場合の手付金は、売買代金の10%以下かつ1,000万円以下でなければならない
  2. 2宅建業者が売主、宅建業者以外が買主の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはならない
  3. 3媒介契約のうち、専属専任媒介契約の有効期間は最長6ヶ月である
  4. 4重要事項の説明は、契約締結後に書面で行えばよい

正解

2. 宅建業者が売主、宅建業者以外が買主の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはならない

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解説

【正解】宅建業者が売主、宅建業者以外が買主の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはならない 【解説】 宅建業者が自ら売主、相手方が宅建業者以外の場合、手付金は売買代金の20%を超えてはなりません(8種制限)。「10%以下かつ1,000万円以下」とする記述は誤りで、20%が上限です。専属専任媒介契約の有効期間は最長3ヶ月のため、6ヶ月とする記述も誤りです。重要事項の説明は契約締結「前」に宅地建物取引士が書面で行う必要があり、「契約締結後」とする記述も誤りです。 【関連知識】 ■8種制限(宅建業者が売主、業者以外が買主の場合) ・自己所有でない物件の売買契約制限 ・損害賠償額の予定の制限(代金の20%まで) ・手付金の額の制限(代金の20%まで) ・契約不適合責任の特約制限など ■媒介契約の有効期間 ・一般媒介:制限なし ・専任媒介、専属専任媒介:最長3ヶ月 ■重要事項説明 ・契約締結「前」に宅建士が書面交付して説明

一問一答

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