問題
居住用財産の買換えの特例(特定居住用財産の買換え特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡資産の所有期間が5年超で居住期間が3年以上の場合に適用できる
- 2譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できない
- 3買換え資産の床面積は30平方メートル以上であればよい
- 4この特例と3,000万円特別控除は併用できる
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正解
2. 譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できない
解説
居住用財産の買換え特例の要件として、譲渡資産の譲渡対価が1億円以下であることが必要です。所有期間は譲渡した年の1月1日時点で10年超、居住期間は10年以上が要件です。買換え資産の床面積は50平方メートル以上で、3,000万円特別控除との併用はできません。