問題
居住用財産の買換えの特例(特定居住用財産の買換え特例)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡資産の所有期間が5年超で居住期間が3年以上の場合に適用できる
- 2譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できない
- 3買換え資産の床面積は30平方メートル以上であればよい
- 4この特例と3,000万円特別控除は併用できる
正解
2. 譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できない
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解説
【正解】譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できない 【解説】 特定居住用財産の買換え特例は、譲渡資産の譲渡対価が1億円以下でなければ適用できません。所有期間は譲渡年1/1時点で10年超、居住期間は10年以上が要件のため「所有期間5年超・居住期間3年以上」とする記述は誤りです。買換え資産の床面積は50平方メートル以上必要のため、30平方メートル以上とする記述も誤りです。この特例と3,000万円特別控除は併用できないため、「併用できる」も誤りです。 【関連知識】 ■特定居住用財産の買換え特例 ・譲渡資産:所有期間10年超、居住期間10年以上 ・譲渡対価:1億円以下 ・買換え資産:床面積50平方メートル以上(土地は500平方メートル以下) ・3,000万円控除・軽減税率特例とは併用不可 ■効果 ・課税の繰延(譲渡時に課税されず、買換え資産売却時に課税)
一問一答
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