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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第285問

問題

借地借家法における定期建物賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1定期建物賃貸借は、公正証書等の書面によって契約する必要がある
  2. 2期間が1年以上の定期建物賃貸借では、賃貸人は期間満了の1年前から6ヶ月前までに通知する必要がある
  3. 3定期建物賃貸借では、契約の更新がなく期間満了で終了する
  4. 4定期建物賃貸借の契約期間は、1年以上でなければならない

正解

4. 定期建物賃貸借の契約期間は、1年以上でなければならない

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解説

【正解】定期建物賃貸借の契約期間は、1年以上でなければならない 【解説】 定期建物賃貸借(定期借家契約)には契約期間の下限の定めがなく、1年未満の契約も有効です。普通借家契約は1年未満の契約が「期間の定めのない契約」とみなされますが、定期借家にはこの規制がありません。よって「1年以上でなければならない」とする記述は最も不適切です。公正証書等の書面による契約、1年以上の場合の期間満了通知(1年前から6ヶ月前まで)、更新なしで期間満了で終了するという他の記述はいずれも正しい内容です。 【関連知識】 ■定期借家契約の特徴 ・契約更新なし、期間満了で終了 ・書面(公正証書等)で契約必須 ・期間1年以上の場合、賃貸人は期間満了の1年~6ヶ月前までに通知 ・契約期間1年未満も有効(普通借家との大きな違い) ■普通借家契約 ・1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされる

一問一答

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