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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第371問

問題

不動産の登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1不動産登記には、表示に関する登記と権利に関する登記がある
  2. 2所有権保存登記は、新築建物の所有者が最初に行う登記である
  3. 3抵当権の設定登記は、権利に関する登記である
  4. 4不動産登記には公信力があるため、登記を信じて取引した者は常に保護される

正解

4. 不動産登記には公信力があるため、登記を信じて取引した者は常に保護される

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解説

【正解】不動産登記には公信力があるため、登記を信じて取引した者は常に保護される 【解説】 日本の不動産登記には公信力がないため、この記述は不適切です。登記には対抗力(第三者に権利を主張する効力)はありますが、公信力はないため、真の権利者と登記名義人が異なる場合、登記を信じた者が必ず権利を取得できるとは限りません。不動産登記は表示に関する登記(所在・地番・面積等)と権利に関する登記(所有権・抵当権等)に分かれ、所有権保存登記は新築建物の所有者が最初に行う登記、抵当権の設定登記は権利に関する登記です。 【関連知識】 ■不動産登記の効力 ・対抗力:第三者に権利を主張する効力(あり) ・公信力:登記を信じた者を保護する効力(なし) ■登記の種類 ・表示に関する登記:所在、地番、面積等(土地家屋調査士) ・権利に関する登記:所有権、抵当権、賃借権等(司法書士) ■代表的な登記 ・所有権保存登記(新築時) ・所有権移転登記(売買・相続) ・抵当権設定登記(住宅ローン) ■補完手段 ・登記簿の確認に加え、現地調査が重要

一問一答

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