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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第372問

問題

借地借家法における普通借家契約に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1普通借家契約の存続期間に上限はなく、最短は1年である
  2. 2期間を1年未満とする普通借家契約は、期間の定めのない契約とみなされる
  3. 3賃貸人からの更新拒絶には正当事由が必要である
  4. 4賃借人からの解約申入れには正当事由が必要である

正解

4. 賃借人からの解約申入れには正当事由が必要である

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解説

【正解】賃借人からの解約申入れには正当事由が必要である 【解説】 賃借人(借主)からの解約申入れには正当事由は不要であるため、この記述は不適切です。正当事由が必要なのは賃貸人(貸主)側からの更新拒絶や解約申入れの場合で、賃借人保護の観点から貸主の解約は厳しく制限されています。普通借家契約の存続期間に上限はなく、最短は1年であり1年未満の契約は期間の定めのない契約とみなされます。期間の定めのない契約では賃貸人からの解約は6ヶ月前の予告と正当事由が必要です。 【関連知識】 ■普通借家契約 ・最短:1年(未満は期間定めなし扱い) ・上限:なし(民法改正で50年まで→2020年廃止) ・更新あり:賃貸人の更新拒絶には正当事由必要 ■解約申入れ ・賃貸人:6ヶ月前予告+正当事由 ・賃借人:3ヶ月前予告(正当事由不要) ■定期借家契約との違い ・定期借家は更新なし、書面(公正証書等)必要 ・賃料増減請求権の排除可

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