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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第374問

問題

建築基準法の建ぺい率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1建ぺい率は「建築面積÷敷地面積×100」で計算される
  2. 2防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限が10%緩和される
  3. 3特定行政庁が指定する角地の場合、建ぺい率の制限が10%緩和される
  4. 4防火地域内の耐火建築物で、かつ角地である場合、建ぺい率は20%緩和されるが、指定建ぺい率が80%の場合は100%(制限なし)となる

正解

4. 防火地域内の耐火建築物で、かつ角地である場合、建ぺい率は20%緩和されるが、指定建ぺい率が80%の場合は100%(制限なし)となる

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解説

【正解】防火地域内の耐火建築物で、かつ角地である場合、建ぺい率は20%緩和されるが、指定建ぺい率が80%の場合は100%(制限なし)となる 【解説】 防火地域内の耐火建築物(+10%)と特定行政庁が指定する角地(+10%)の両方に該当する場合、建ぺい率は20%緩和されます。指定建ぺい率が80%の防火地域内の耐火建築物であれば、建ぺい率制限がなくなり100%となるルールがあり、これは角地の緩和ルールとは別の規定です。設問の記述は「20%緩和→指定建ぺい率80%+防火地域内耐火建築物で100%」の両方を含めていますが、後者は角地条件と関係なく単独適用されるため、表現として不正確な側面があります。 【関連知識】 ■建ぺい率の緩和ルール ・防火地域内の耐火建築物:+10% ・特定行政庁指定の角地:+10% ・両方該当:+20% ■100%(制限なし)になるケース ・指定建ぺい率80%の防火地域内の耐火建築物 ■計算式 ・建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100 ■用途地域による上限 ・住居系:30〜80% ・商業地域:80%(一律)

一問一答

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