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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第377問

問題

不動産の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除は、所有期間の長短にかかわらず適用される
  2. 2居住用財産の軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える場合に適用される
  3. 3居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、併用することができる
  4. 4居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、併用することができる

正解

4. 居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、併用することができる

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解説

【正解】居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除は、併用することができる 【解説】 居住用財産の3,000万円特別控除と住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、原則として併用することができないため、この記述は不適切です。いずれか一方を選択して適用します(買換え時など特定のケースで影響あり)。3,000万円特別控除は所有期間の長短にかかわらず適用でき、軽減税率の特例(所有期間10年超)とは併用可能です。軽減税率の特例は所有期間が譲渡した年の1月1日において10年を超える場合に適用されます。 【関連知識】 ■居住用財産の譲渡所得特例 ・3,000万円特別控除:所有期間不問 ・軽減税率の特例:所有期間10年超(6,000万円以下14.21%) ・買換え特例:所有期間10年超等 ・住宅ローン控除:購入者向け ■併用関係 ・3,000万円控除+軽減税率:併用可 ・3,000万円控除+住宅ローン控除:併用不可(買換え時に注意) ■適用要件 ・配偶者・直系血族への譲渡は対象外 ・前年・前々年に同特例を適用していないこと

一問一答

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