問題
区分所有法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の持分を有する
- 2管理組合の集会における普通決議は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 3共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する
- 4建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する
正解
3. 共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する
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解説
【正解】共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する 【解説】 共用部分の重大変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決するという原則自体は正しいのですが、規約で区分所有者の定数を過半数まで減ずることができる特例があるため、表現として不十分とされ不適切と判断されます。普通決議は各過半数で決し、建替え決議は5分の4以上の多数が必要でこの定数は規約で変更できません。区分所有者は規約に別段の定めがない限り、その持分(専有部分の床面積割合)に応じて共用部分の持分を有します。 【関連知識】 ■区分所有法の主な決議要件 ・普通決議:各過半数(一般的な管理事項) ・重大変更(共用部分):各3/4以上(規約で過半数まで緩和可) ・建替え決議:各4/5以上(規約変更不可) ・規約の設定・変更:各3/4以上 ■その他 ・管理組合:強制加入 ・管理組合法人:法人格取得可 ・専有部分と共用部分は分離処分不可
一問一答
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