問題
選択肢
- 1区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、その持分に応じて共用部分の持分を有する
- 2管理組合の集会における普通決議は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する
- 3共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
- 4建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で決する
正解
3. 共用部分の変更(重大変更)は、区分所有者及び議決権の各過半数で決する
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解説
【正解】共用部分の変更(重大変更)は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する 【解説】 共用部分の重大変更は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決します(2026年4月施行の改正後。区分所有者の定数は規約で過半数まで減ずることができます)。これを「各過半数で決する」とする肢は誤りであり、これが不適切な記述です。普通決議は出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決し、建替え決議は区分所有者全員を母数とする5分の4以上の多数が必要でこの定数は規約で変更できません。区分所有者は規約に別段の定めがない限り、その持分(専有部分の床面積割合)に応じて共用部分の持分を有します。 【関連知識】 ■区分所有法の主な決議要件 ・普通決議:出席者の各過半数(一般的な管理事項・2026年4月改正後) ・重大変更(共用部分):出席者の各3/4以上(区分所有者の定数は規約で過半数まで緩和可) ・建替え決議:各4/5以上(全員が母数・規約変更不可。耐震性不足など客観的事由があれば各3/4以上) ・規約の設定・変更:出席者の各3/4以上 ■その他 ・管理組合:強制加入 ・管理組合法人:法人格取得可 ・専有部分と共用部分は分離処分不可
一問一答
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