問題
建築基準法の容積率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1容積率は「延べ面積÷敷地面積×100」で計算される
- 2前面道路の幅員が12m未満の場合、指定容積率と前面道路幅員による容積率のいずれか小さい方が適用される
- 3共同住宅の共用廊下・階段部分は、容積率の計算上、延べ面積に算入しない
- 4地下室は、その用途にかかわらず、延べ面積に算入される
正解
4. 地下室は、その用途にかかわらず、延べ面積に算入される
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
【正解】地下室は、その用途にかかわらず、延べ面積に算入される 【解説】 住宅の地下室は、住宅部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の計算上、延べ面積に算入されない特例があるため、用途にかかわらず算入されるとする記述は不適切です。容積率は「延べ面積÷敷地面積×100」で計算され、前面道路の幅員が12m未満の場合は指定容積率と前面道路幅員による容積率(住居系:道路幅員×4/10、それ以外:6/10)のいずれか小さい方が適用されます。共同住宅の共用廊下・階段部分は容積率の計算上、延べ面積に算入されません。 【関連知識】 ■容積率の計算 ・容積率=延べ面積÷敷地面積×100 ・前面道路12m未満:指定容積率と道路幅員×係数の小さい方 ■延べ面積に不算入のもの ・地下室:住宅部分床面積の1/3まで(住宅) ・共同住宅の共用廊下・階段 ・自動車車庫:延べ面積の1/5まで ・宅配ボックス、エレベーターシャフト等 ■前面道路幅員の係数 ・住居系:4/10 ・その他:6/10
一問一答
全600問を繰り返し学習