問題
定期借地権の種類に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権の存続期間は50年以上である
- 2事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満である
- 3建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上である
- 4一般定期借地権は公正証書によって契約しなければならない
正解
4. 一般定期借地権は公正証書によって契約しなければならない
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解説
【正解】一般定期借地権は公正証書によって契約しなければならない 【解説】 一般定期借地権は「書面(または電磁的記録)」での契約が要件ですが、公正証書に限定されず私署証書等でも有効です。したがって「公正証書によって契約しなければならない」とする記述は誤りで、これが最も不適切です。公正証書が必須なのは事業用定期借地権等です。存続期間は一般50年以上・事業用10年以上50年未満・建物譲渡特約付30年以上であり、いずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・一般定期借地権: 50年以上、書面契約、用途自由、契約終了時更地返還 ・事業用定期借地権等: 10年以上50年未満、公正証書必須、事業用建物のみ ・建物譲渡特約付借地権: 30年以上、書面不要、設定後30年経過時に建物を譲渡
一問一答
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