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不動産難易度: 標準

FP技能士2級 一問一答不動産 第479問

問題

事業用定期借地権等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1契約は公正証書によらなければならない
  2. 2専ら事業の用に供する建物の所有を目的とする
  3. 3存続期間は10年以上50年未満である
  4. 4居住用の建物の所有を目的として設定することができる

正解

4. 居住用の建物の所有を目的として設定することができる

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解説

【正解】居住用の建物の所有を目的として設定することができる 【解説】 事業用定期借地権等は「専ら事業の用に供する建物」の所有を目的とする借地権であり、居住用建物の所有を目的としては設定できません。「居住用の建物の所有を目的として設定可能」とする選択肢が不適切です。公正証書による契約、専ら事業用、存続期間10年以上50年未満という記述はいずれも要件として正しいです。 【関連知識】 ・事業用定期借地権等: 専ら事業用、公正証書必須、10年以上50年未満 ・「専ら事業用」とは: コンビニ・店舗・倉庫等。社員寮など居住用と兼ねるものは不可 ・一般定期借地権との違い: 用途自由(一般)vs 事業用限定(事業用)

一問一答

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