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不動産難易度:

FP技能士2級 一問一答不動産 第482問

問題

建物譲渡特約付借地権に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1設定契約は公正証書で行う必要がある
  2. 2存続期間は50年以上である
  3. 3借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を土地所有者が相当の対価で買い取る旨の特約を付ける
  4. 4契約期間中は借地人による建物の増改築は禁止される

正解

3. 借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を土地所有者が相当の対価で買い取る旨の特約を付ける

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解説

【正解】借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を土地所有者が相当の対価で買い取る旨の特約を付ける 【解説】 建物譲渡特約付借地権は、借地権設定後30年以上経過した日に、借地上の建物を土地所有者(借地権設定者)が相当の対価で買い取る旨の特約を付ける借地権です。書面は不要(口頭でも可、ただし証拠保全上は書面化が望ましい)で、存続期間は30年以上です。公正証書必要、50年以上、増改築禁止とする選択肢はいずれも誤りです。 【関連知識】 ・3つの定期借地権の比較表  - 一般: 50年以上、書面、用途自由、更地返還  - 事業用: 10年以上50年未満、公正証書、事業用のみ、更地返還  - 建物譲渡特約付: 30年以上、書面不要、用途自由、建物を土地所有者が買取

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