問題
不動産売買契約における手付金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1売買契約において交付される手付金は、原則として解約手付とみなされる
- 2買主は手付金を放棄することにより契約を解除できる
- 3売主は手付金の倍額を現実に提供することにより契約を解除できる
- 4相手方が契約の履行に着手した後でも、手付解除は自由に行うことができる
正解
4. 相手方が契約の履行に着手した後でも、手付解除は自由に行うことができる
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解説
【正解】相手方が契約の履行に着手した後でも、手付解除は自由に行うことができる 【解説】 手付解除は、相手方が契約の履行に着手するまでの間に行使しなければなりません。相手方が履行に着手した後は、手付による解除はできません。買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額の現実の提供(償還)により解除できます。手付金が解約手付とみなされる原則は正しい記述です。 【関連知識】 ・手付金: 原則として解約手付(民法557条) ・買主の解除: 手付金放棄 ・売主の解除: 手付金倍額の現実提供 ・解除可能期間: 相手方の履行着手まで
一問一答
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