問題
借地借家法における定期借地権に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般定期借地権の存続期間は50年以上である
- 2事業用定期借地権等の存続期間は10年以上50年未満である
- 3建物譲渡特約付借地権の存続期間は30年以上である
- 4一般定期借地権は公正証書で設定しなければならない
正解
4. 一般定期借地権は公正証書で設定しなければならない
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解説
【正解】一般定期借地権は公正証書で設定しなければならない 【解説】 一般定期借地権は公正証書等の書面(電磁的記録を含む)で設定する必要がありますが、必ずしも公正証書でなければならないわけではありません。公正証書で設定しなければならないのは事業用定期借地権等です。一般定期借地権の存続期間50年以上、事業用定期借地権等の10年以上50年未満、建物譲渡特約付借地権の30年以上はいずれも正しい記述です。 【関連知識】 ・一般定期借地権: 50年以上、書面(電磁的記録可) ・事業用定期借地権等: 10〜50年未満、公正証書必須 ・建物譲渡特約付借地権: 30年以上 ・普通借地権: 30年以上、更新あり
一問一答
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