問題
区分所有法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1規約の設定・変更・廃止は、区分所有者の過半数の賛成で決議できる
- 2共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議する
- 3建替え決議は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議する
- 4管理者の選任・解任は、区分所有者の全員の合意が必要である
正解
2. 共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議する
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解説
【正解】共用部分の重大変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数で決議する 【解説】 共用部分の重大変更(形状または効用の著しい変更)は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。規約の設定・変更・廃止も同様に各4分の3以上(過半数ではなく)、建替え決議は各5分の4以上(4分の3ではなく)、管理者の選任・解任は過半数(全員合意ではなく)で決議します。 【関連知識】 ・規約の設定・変更・廃止: 4分の3以上 ・共用部分の重大変更: 4分の3以上 ・建替え決議: 5分の4以上 ・管理者の選任・解任: 過半数 ・小修繕等: 過半数
一問一答
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