問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問15 個人事業主で青色申告者の志田さんの2022年分の所得が下記のとおりである場合、事業所得と損益通算できる損失として、最も適切なものはどれか。 ・事業所得:660万円 ・不動産所得:▲80万円(必要経費680万円のうち、土地の取得に要した借入金の利子60万円を含む) ・譲渡所得:▲60万円(上場株式の売却に係る損失) ・雑所得:▲6万円(執筆活動に係る損失)
選択肢
- 1不動産所得▲80万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
- 2不動産所得▲80万円と雑所得▲6万円が控除できる。
- 3不動産所得▲20万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
- 4不動産所得▲20万円が控除できる。
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正解
4. 不動産所得▲20万円が控除できる。
解説
不動産所得の損失のうち、土地取得の借入金利子60万円は損益通算できないため、損益通算可能額=80万円-60万円=20万円。上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため損益通算不可。雑所得の損失は損益通算不可。よって、不動産所得▲20万円のみ。