問題
選択肢
- 1不動産所得▲80万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
- 2不動産所得▲80万円と雑所得▲6万円が控除できる。
- 3不動産所得▲20万円と譲渡所得▲60万円が控除できる。
- 4不動産所得▲20万円が控除できる。
正解
4. 不動産所得▲20万円が控除できる。
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解説
不動産所得の損失のうち、土地取得の借入金利子60万円は損益通算できないため、損益通算可能額=80万円-60万円=20万円。上場株式の譲渡損失は申告分離課税のため損益通算不可。雑所得の損失は損益通算不可。よって、不動産所得▲20万円のみ。
一問一答
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