問題
【2023年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問21 自筆証書遺言と公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
- 2家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。
- 3自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
- 4公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。
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正解
1. 自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
解説
正解は1。自筆証書遺言は証人不要、公正証書遺言は証人2人以上が必要です。選択肢2は法務局の保管制度を利用した場合も検認不要。選択肢3は財産目録はパソコンで作成可能。選択肢4は法務局での自筆証書遺言保管制度があります。