問題
選択肢
- 1自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
- 2家庭裁判所の検認が不要になるのは、遺言書が公正証書遺言である場合に限られる。
- 3自筆証書遺言を作成する場合において、財産目録を添付するときは、その目録も自書しなければ無効となる。
- 4公正証書遺言は公証役場に原本が保管されるが、自筆証書遺言についての保管制度は存在しない。
正解
1. 自筆証書遺言を作成する際には証人が不要であるが、公正証書遺言を作成する際には証人が2人以上必要である。
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解説
最も適切なのは「自筆証書遺言は証人不要、公正証書遺言は証人2人以上が必要」とする記述です。検認が不要になるのは公正証書遺言に限られず、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認不要です。自筆証書遺言に添付する財産目録は自書が必須ではなくパソコンで作成可能です。また、自筆証書遺言にも法務局による保管制度が存在します。
一問一答
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