問題
【2026年5月 FP2級 実技(資産設計提案業務)】問10(エ) 借地借家法に基づく借地権に関する次の記述について、適切なものは○、不適切なものは×を選択しなさい。 <資料> ・建物譲渡特約付借地権とは、存続期間が(d)以上の借地権において、借地権を消滅させるために、借地権者が借地権の目的である土地の上の建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権である。 (エ)空欄(d)にあてはまる語句は、「30年」である。
選択肢
- 1○
- 2×
正解
1. ○
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解説
適切(○)。建物譲渡特約付借地権は、存続期間30年以上の借地権について、設定後30年以上経過した日に借地権の目的である建物を借地権設定者に相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権です(借地借家法24条)。建物譲渡により借地権は消滅しますが、借地権者または建物の賃借人で建物使用を継続する者が請求すれば、借地権設定者との間で建物の賃貸借が成立する点が特徴です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
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