問題
選択肢
- 1噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。
- 2真野さんの飼い犬が、近所の子どもにかみついてケガをさせた場合の法律上の損害賠償責任は、補償の対象となる。
- 3自宅の車庫に置いていた自動車が火災により損壊した場合でも、家財として補償の対象とならない。
- 4突風により、建物と家財が全損となった場合、合計で1,800万円の損害保険金が支払われる。
正解
1. 噴火により、建物と家財が全損となった場合でも、補償の対象とならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1。噴火による損害は地震保険の対象であり、本資料では地震保険が付帯されている(建物600万円・家財300万円)ため、補償の対象となります。「補償の対象とならない」とする記述は誤りです。選択肢2は個人賠償責任特約で補償対象、選択肢3は自動車は火災保険・家財の対象外(自動車保険の対象)、選択肢4は突風(風災)で建物1,200+家財600=1,800万円となり、いずれも正しい記述です。(出典: 日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2026年5月)
一問一答
全600問を繰り返し学習