問題
選択肢
- 1企業型確定拠出年金の掛金は、事業主が拠出するが、規約に定めた場合は加入者も拠出することができる(マッチング拠出)。
- 2個人型確定拠出年金(iDeCo)の加入者が拠出した掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
- 3確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合は退職所得として課税され、年金で受け取った場合は雑所得として課税される。
- 4確定拠出年金の老齢給付金は、原則として50歳から受け取ることができる。
正解
4. 確定拠出年金の老齢給付金は、原則として50歳から受け取ることができる。
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解説
不適切なのは「老齢給付金は、原則として50歳から受け取ることができる」とする記述です。確定拠出年金の老齢給付金の受給開始可能年齢は原則として60歳からであり、50歳ではありません。さらに60歳時点で通算加入者等期間が10年未満の場合は受給開始年齢が段階的に繰り下げられ、最長で65歳からの受給開始となります。規約に定めれば加入者も拠出できるとするマッチング拠出の記述は適切。iDeCoの掛金全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となるとする記述も適切。一時金受取は退職所得(退職所得控除適用)、年金受取は雑所得(公的年金等控除適用)として課税されるとする記述も適切です。
一問一答
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