問題
選択肢
- 1消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
- 2落雷により自宅建物に収容している家財に生じた損害は、補償の対象となる。
- 3経年劣化による腐食で自宅建物に生じた損害は、補償の対象とならない。
- 4竜巻により自宅建物に生じた損害は、補償の対象となる。
正解
1. 消防活動により自宅建物に収容している家財に生じた水濡れによる損害は、補償の対象とならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
消防活動による家財の水濡れ損害が「補償の対象とならない」とする記述が不適切で、これが正解です。消防活動による放水で生じた水濡れ損害は、火災に伴う消火活動の付随損害として火災保険の補償対象となります。落雷による家財の損害が基本補償の対象となること、経年劣化による腐食は偶然性がないため補償対象外であること(火災保険は突発的・偶然な事故が対象)、竜巻による損害は風災として補償対象となることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習