問題
選択肢
- 1利子所得の金額は、「利子等の収入金額-元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。
- 2不動産所得の金額は、原則として、「不動産所得に係る総収入金額-必要経費」の算式により計算される。
- 3一時所得の金額は、「一時所得に係る総収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除額」の算式により計算される。
- 4退職所得の金額は、特定役員退職手当等および短期退職手当等に係るものを除き、「(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2」の算式により計算される。
正解
1. 利子所得の金額は、「利子等の収入金額-元本を取得するために要した負債の利子の額」の算式により計算される。
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解説
利子所得を「収入金額-元本を取得するために要した負債の利子」で計算するとする記述が不適切で、これが正解です。利子所得の金額は収入金額そのものであり、必要経費の控除はありません(元本取得のための負債利子も差し引けません)。不動産所得=総収入金額-必要経費という算式、一時所得=総収入金額-支出した金額-特別控除額(50万円)という算式、退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2という算式(特定役員・短期退職を除き2分の1課税、退職所得控除は勤続20年以下40万円×年数、20年超800万円+70万円×超過年数)は、いずれも正しい記述です。
一問一答
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