問題
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子に相当する部分の金額は、給与所得の金額と損益通算できる。
- 2先物取引に係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
- 3生命保険を解約して解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、事業所得の金額と損益通算することができる。
- 4農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
正解
4. 農業に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、不動産所得の金額と損益通算することができる。
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解説
農業に係る事業所得の損失を不動産所得と損益通算できるとする記述が適切で、これが正解です。事業所得の損失は、不動産所得等と損益通算できます。不動産所得の損失のうち土地取得に要した負債利子に相当する部分は損益通算できず、先物取引に係る雑所得は申告分離課税のため他の所得と損益通算できず、生命保険の解約返戻金による一時所得の損失も損益通算できないため、他の記述は誤りです。
一問一答
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