問題
選択肢
- 1納税者が医師の診療に係る医療費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 2納税者が特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品等)の購入費を支払った場合、その全額を医療費控除として総所得金額等から控除することができる。
- 3納税者が確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 4納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
正解
4. 納税者が国民年金基金の掛金を支払った場合、その全額を社会保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
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解説
国民年金基金の掛金の全額が社会保険料控除の対象となるとする記述が適切で、これが正解です。医療費控除は支払った全額ではなく足切り額(原則10万円)を差し引き上限200万円まで、セルフメディケーション税制(スイッチOTC医薬品等の購入費)も全額ではなく1万2,000円を超える部分が上限8万8,000円まで控除され、iDeCo(確定拠出年金の個人型年金)の掛金は社会保険料控除ではなく小規模企業共済等掛金控除の対象であるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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