問題
選択肢
- 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、住宅を取得した日から6ヵ月以内に自己の居住の用に供し、適用を受ける年分の12月31日まで引き続き居住していなければならない。
- 2住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
- 3中古住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受ける場合、当該住宅は、1982年1月1日以降に建築された住宅、または一定の耐震基準に適合する住宅でなければならない。
- 4新たに取得した住宅を居住の用に供した年に、これまで居住していた居住用財産を譲渡して「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
正解
2. 住宅ローン控除の対象となる住宅は、床面積が40m2以上であり、その3分の2以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
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解説
床面積の「3分の2以上」が自己の居住用であることを要件とする記述が不適切で、これが正解です。住宅ローン控除の対象住宅は、床面積40m²以上(合計所得1,000万円以下の場合。原則は50m²以上)で、床面積の2分の1以上が自己の居住用であることが要件です。取得日から6ヵ月以内に居住し12月31日まで引き続き居住するという要件、中古住宅は1982年1月1日以降建築または耐震基準適合という要件、3,000万円特別控除の適用を受けた場合は住宅ローン控除を受けられないことは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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