問題
選択肢
- 1法人税の納税地は、原則として、その法人の代表者の住所または居所の所在地である。
- 2法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
- 3法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 4期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
正解
2. 法人は、法人税の納税地に異動があった場合、原則として、異動前の納税地の所轄税務署長にその旨を届け出なければならない。
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解説
納税地の異動を「異動前の納税地」の所轄税務署長に届け出るとする記述が適切で、これが正解です。法人税の納税地は代表者の住所地ではなく原則として本店または主たる事務所の所在地であり、確定申告書の提出期限は事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内ではなく2ヵ月以内であり、中小法人の軽減税率(15%)は所得金額のうち1,000万円以下ではなく年800万円以下の部分に適用されるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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