問題
選択肢
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
正解
2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
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解説
法人住民税の本税を「損金の額に算入することができる」とする記述が不適切で、これが正解です。法人税・地方法人税・法人住民税の本税は所得を課税ベースとする税のため損金不算入とされます。法人税の本税が損金不算入であること、法人事業税の本税が損金算入できること(外形標準課税の付加価値割・資本割も含む)、業務中の交通反則金が罰科金として損金不算入であることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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