問題
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。
- 2法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 3法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
- 4法人が負担した従業員の業務中の交通違反に対して課された交通反則金の額は、損金の額に算入することができない。
正解
2. 法人が納付した法人住民税の本税の額は、損金の額に算入することができる。
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解説
正解は選択肢2。法人住民税の本税は損金不算入。法人税・地方法人税・法人住民税の本税は所得を課税ベースとする税のため損金不算入とされる。選択肢1の法人税本税の損金不算入、選択肢3の法人事業税の損金算入(外形標準課税の付加価値割・資本割も含む)、選択肢4の業務中の交通反則金は罰科金として損金不算入はいずれも正しい。
一問一答
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