問題
選択肢
- 1会社が株主総会の決議を経て役員に対して退職金を支給した場合、その退職金の額は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、その会社の所得金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- 2会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- 4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
正解
4. 役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の雑所得の収入金額に算入される。
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解説
社宅に無償で居住する役員の賃貸料相当額が「雑所得」の収入金額になるとする記述が不適切で、これが正解です。役員が会社所有の社宅に無償で居住している場合、通常の賃貸料相当額は役員の給与所得の収入金額(現物給与)として課税されます。役員退職金は不相当に高額な部分を除き損金算入できること、役員への無利息貸付では通常の利息相当額が会社の益金に算入されること、時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合はみなし譲渡(所得税法59条)により時価で譲渡したものとして譲渡所得を計算することは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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