問題
選択肢
- 1収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産以外のものには基本的にすべて適用すべきものとされている。
- 2収益還元法のうち直接還元法は、対象不動産の一期間の純収益を還元利回りで還元して対象不動産の価格を求める手法である。
- 3原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
- 4取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合であっても、当該取引事例の価格は取引時点の価格から修正する必要はないとされている。
正解
4. 取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合であっても、当該取引事例の価格は取引時点の価格から修正する必要はないとされている。
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解説
取引事例の価格を「取引時点の価格から修正する必要はない」とする記述が不適切で、これが正解です。取引事例比較法では、取引時点と価格時点の間に価格水準の変動があると認められる場合、時点修正を行って価格時点の価格に修正する必要があります。収益還元法が市場性を有しない不動産以外には基本的にすべて適用すべきとされること、直接還元法が一期間の純収益を還元利回りで還元して価格を求めること、原価法が再調達原価を求めて減価修正を行うことは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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