問題
宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。
選択肢
- 1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
正解
1. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は選択肢1。建物の貸借の媒介報酬は、貸主・借主の双方から受領できる合計額は借賃(消費税等相当額を除く)の1ヵ月分に消費税等相当額を加算した額が上限(2ヵ月分ではない)。選択肢2の手付金は代金の20%(10分の2)超の受領禁止、選択肢3の解約手付による倍額償還、選択肢4の専任媒介契約の有効期間3ヵ月以内はいずれも正しい。
一問一答
全600問を繰り返し学習