問題
選択肢
- 1宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
- 2宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の10分の2を超える額の手付を受領することができない。
- 3宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、買主が契約の履行に着手する前であれば、当該宅地建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。
- 4専任媒介契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は3ヵ月とされる。
正解
1. 宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主と借主の双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃(消費税等相当額を除く)の2ヵ月分に相当する額に消費税等相当額を加算した額が上限となる。
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解説
建物の貸借の媒介報酬の上限を借賃の「2ヵ月分」とする記述が不適切で、これが正解です。貸主・借主の双方から受領できる報酬の合計額は、借賃(消費税等相当額を除く)の1ヵ月分に消費税等相当額を加算した額が上限です。自ら売主となる場合に代金の10分の2を超える手付を受領できないこと、手付を受領した売主は買主の履行着手前であれば倍額を現実に提供して契約を解除できること、専任媒介契約の有効期間が3ヵ月を超えられないことは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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