問題
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
選択肢
- 1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
- 2売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。
- 3不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 4売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
正解
4. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は選択肢4。民法542条により、債務全部の履行不能の場合は催告なしに直ちに契約解除可能(無催告解除)。選択肢1は二重譲渡では民法177条により所有権移転登記を先に備えた方が所有者で誤り、選択肢2は引渡し前の滅失は危険負担により買主は代金支払いを拒める(民法536条1項)、選択肢3は自己の持分の譲渡は他の共有者の同意不要(処分の自由)。
一問一答
全600問を繰り返し学習