問題
選択肢
- 1同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、所有権移転登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有者となる。
- 2売買の目的物である建物が、その売買契約の締結から当該建物の引渡しまでの間に、台風によって全壊した場合、売主の責めに帰することができない事由であるため、買主は、売主に対する建物代金の支払いを拒むことはできない。
- 3不動産が共有されている場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときは、他の共有者全員の同意を得なければならない。
- 4売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
正解
4. 売買契約締結後、買主の責めに帰することができない事由により、当該契約の目的物の引渡債務の全部が履行不能となった場合、買主は履行の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
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解説
引渡債務の全部が履行不能となった場合は催告なしに直ちに契約解除できるとする記述が適切で、これが正解です。民法542条により、債務全部の履行不能の場合は無催告で直ちに契約を解除できます。二重譲渡では民法177条により契約の先後ではなく所有権移転登記を先に備えた者が所有者となり、引渡し前に建物が台風で全壊した場合は危険負担(民法536条1項)により買主は代金の支払いを拒むことができ、共有持分は他の共有者の同意なく自由に第三者へ譲渡できるため、他の記述は誤りです。
一問一答
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