問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、同法第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
選択肢
- 1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
- 2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
- 3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
正解
2. 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
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解説
正解は選択肢2。一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間は50年以上で、書面(公正証書等)により更新排除・建物買取請求権排除を定める。選択肢1は一般定期借地権は用途制限がなく事業用にも設定可(事業用定期借地権は10年以上50年未満で借地借家法23条)、選択肢3は普通借地権は30年以上で契約により長い期間も設定可、選択肢4は更新は借地上に建物が存在することが要件。
一問一答
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