問題
選択肢
- 1事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、一般定期借地権を設定することができない。
- 2一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
- 3普通借地権の存続期間は30年とされており、契約でこれより長い期間を定めることはできない。
- 4普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求し、借地権設定者に更新を拒絶する正当の事由がないときは、借地上に建物があるかどうかにかかわらず、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる。
正解
2. 一般定期借地権の存続期間は、50年以上としなければならない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
一般定期借地権の存続期間は50年以上としなければならないとする記述が適切で、これが正解です。一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間は50年以上で、書面(公正証書等)により更新排除・建物買取請求権排除を定めます。一般定期借地権には用途制限がなく事業用建物の所有目的でも設定でき(事業用定期借地権は10年以上50年未満・借地借家法23条)、普通借地権の存続期間は30年以上で契約によりこれより長い期間も定めることができ、普通借地権の更新には借地上に建物が存在することが要件であるため、他の記述は誤りです。
一問一答
全600問を繰り返し学習