問題
選択肢
- 1建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地部分(セットバック部分)は、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができない。
- 2第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域または田園住居地域内における建築物の高さは、原則として、10mまたは12mのうち都市計画で定められた限度を超えることができない。
- 3近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
- 4建築物が防火地域および準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
正解
3. 近隣商業地域、商業地域および工業地域においては、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することができない。
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解説
近隣商業地域を日影規制の対象区域に「指定することができない」とする記述が不適切で、これが正解です。日影規制の対象外区域は商業地域、工業地域、工業専用地域の3地域で、近隣商業地域は対象区域に指定できます。セットバック部分を建蔽率・容積率算定の敷地面積に算入できないこと、第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域における10mまたは12mの高さ制限、防火地域と準防火地域にわたる建築物には原則として厳しい方である防火地域の規定が全部に適用されることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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