問題
選択肢
- 1相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、被相続人の取得時期が引き継がれる。
- 2土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
- 3土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年以下の場合、短期譲渡所得に区分される。
- 4土地を譲渡する際に支出した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
正解
2. 土地の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、原則として、所得税(復興特別所得税を含む)30.63%、住民税9%の税率で課税される。
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解説
長期譲渡所得の税率を「所得税(復興特別所得税を含む)30.63%・住民税9%」とする記述が不適切で、これが正解です。長期譲渡所得(譲渡年の1月1日時点で所有期間5年超)の税率は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%の合計20.315%です。30.63%・9%は短期譲渡所得(合計39.63%)の税率です。相続(限定承認を除く)による取得では被相続人の取得時期を引き継ぐこと、譲渡年の1月1日における所有期間5年以下は短期譲渡所得となること、仲介手数料が譲渡費用に含まれることは、いずれも正しい記述です。
一問一答
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