問題
不動産賃貸に係る所得税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
- 2不動産所得の金額の計算上、当該不動産所得に係る所得税および住民税の額は必要経費に算入されない。
- 3不動産所得に係る総収入金額を計算する場合において、契約により支払日が定められている賃貸料は、原則として、その定められた支払日が収入すべき時期となる。
- 4アパート等の貸付けが不動産所得における事業的規模であるかどうかの判定において、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であれば、特に反証がない限り、事業的規模として取り扱われる。
正解
1. 不動産所得の金額の計算上、2023年中に取得した建物を同年中に貸し付けた場合の当該建物の減価償却費の計算においては、定額法または定率法の選択が可能である。
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解説
正解は選択肢1。1998年4月1日以後取得の建物および2016年4月1日以後取得の建物附属設備・構築物の減価償却方法は定額法のみで、定率法は選択できない。選択肢2の所得税・住民税は必要経費に算入不可、選択肢3の賃貸料の収入計上時期は契約上の支払日、選択肢4の事業的規模の形式基準(5棟10室基準)はいずれも正しい。
一問一答
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