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練習問題難易度: 標準202309年度

FP技能士2級 過去問練習問題 第6問

問題

厚生年金保険における離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
  2. 2合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
  3. 33号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
  4. 4老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

正解

2. 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。

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解説

正解は選択肢2。合意分割は当事者間の合意による方法が原則だが、合意が得られない場合は家庭裁判所に対し按分割合(上限2分の1)を定める審判または調停を申し立てることができる。選択肢1の請求期限(離婚日の翌日から2年)、選択肢3の3号分割対象期間(2008年4月1日以降の第3号被保険者期間)、選択肢4の3号分割による年金額改定(請求月の翌月から)はいずれも正しい。

一問一答

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