問題
選択肢
- 1合意分割および3号分割の請求期限は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内である。
- 2合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
- 33号分割の対象となるのは、2008年4月1日以降の国民年金の第3号被保険者であった期間における、当該第3号被保険者の配偶者に係る厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。
- 4老齢厚生年金を受給している者について、3号分割により標準報酬の改定または決定が行われた場合、3号分割の請求をした日の属する月の翌月から年金額が改定される。
正解
2. 合意分割は、離婚等をした当事者間において、標準報酬の改定または決定の請求をすることおよび請求すべき按分割合についての合意が得られない限り、請求することができない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も不適切なのは、按分割合の合意が得られない限り合意分割を請求できないとする記述。合意分割は当事者間の合意による方法が原則だが、合意が得られない場合は家庭裁判所に対し按分割合(上限2分の1)を定める審判または調停を申し立てることができる。請求期限(出題時点では離婚日の翌日から2年)、3号分割対象期間(2008年4月1日以降の第3号被保険者期間)、3号分割による年金額改定(請求月の翌月から)に関する記述はいずれも出題時点で正しい。【法改正注意】請求期限は法改正により原則5年以内に延長された(2026年4月1日施行。同日前に離婚等をした場合は経過措置により2年以内)。
一問一答
全600問を繰り返し学習