問題
選択肢
- 1納税者が支払った生命保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を生命保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 2納税者が支払った地震保険の保険料は、その金額の多寡にかかわらず、支払った全額を地震保険料控除として総所得金額等から控除することができる。
- 3控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
- 4控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が65歳以上の者は、老人扶養親族に該当する。
正解
3. 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者は、特定扶養親族に該当する。
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解説
最も適切なのは、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族が特定扶養親族に該当するとする記述。特定扶養親族は、その年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族です。生命保険料控除は全額ではなく上限がある、地震保険料控除も全額ではなく5万円が上限、老人扶養親族は65歳以上ではなく70歳以上です。
一問一答
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