問題
選択肢
- 1会社が役員に対して無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 2会社が役員からの借入金について債務免除を受けた場合、その債務免除を受けた金額が、その会社の所得金額の計算上、益金の額に算入される。
- 3役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
- 4役員が会社の所有する社宅に無償で居住している場合、原則として、通常の賃貸料相当額が、その役員の給与所得の収入金額に算入される。
正解
3. 役員が所有する土地を適正な時価の2分の1未満の価額で会社に譲渡した場合、その役員は、適正な時価の2分の1に相当する金額により当該土地を譲渡したものとして譲渡所得の計算を行う。
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解説
最も不適切なのは、時価の2分の1未満で会社に譲渡した役員が時価の2分の1相当額で譲渡所得を計算するとする記述。個人が法人に時価の2分の1未満で資産を譲渡した場合、所得税法59条により「時価」で譲渡したものとみなされ、譲渡所得が計算されます(時価の2分の1ではなく時価そのもの)。無利息貸付の認定利息益金算入、債務免除益の益金算入、社宅無償使用の通常賃料相当額の給与課税に関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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