問題
選択肢
- 1原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
- 2取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合、当該取引事例の価格を価格時点の価格に修正する必要がある。
- 3収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法である。
- 4収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産や賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には、基本的に適用してはならないとされる。
正解
4. 収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産や賃貸の用に供されていない自用の不動産の価格を求める際には、基本的に適用してはならないとされる。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
最も不適切なのは、収益還元法は自用の不動産の価格を求める際に基本的に適用してはならないとする記述。収益還元法は文化財等の市場性を有しない不動産以外は基本的にすべて適用すべきとされ、自用の不動産も賃貸を想定した収益還元法を適用可能です。原価法(再調達原価+減価修正)、取引事例比較法における時点修正、収益還元法の定義(純収益の現在価値総和)に関する記述はいずれも鑑定評価基準に沿った正しい記述です。
一問一答
全600問を繰り返し学習