問題
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
選択肢
- 1普通借地権の設定契約において、期間の定めがないときは、存続期間は30年とされる。
- 2普通借地権の存続期間が満了した時点で借地上に建物が存在しない場合は、借地権者が契約の更新を請求しても、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとはみなされない。
- 3一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
- 4一般定期借地権の設定契約は、公正証書による等書面(電磁的記録による場合を含む)によってしなければならない。
正解
3. 一般定期借地権の設定契約において、存続期間は30年とすることができる。
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解説
正解は選択肢3。一般定期借地権(借地借家法22条)の存続期間は「50年以上」と定められ、30年は不可です。30年以上の事業用定期借地権(同法23条)と混同しないこと。選択肢1の普通借地権の期間定めがない場合の30年(最低期間)、選択肢2の建物滅失時の更新拒絶、選択肢4の書面(電磁的記録含む)による契約要件はいずれも正しい記述です。
一問一答
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