問題
選択肢
- 1書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。
- 2負担付贈与とは、贈与者が受贈者に対して一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいい、その受贈者の負担により利益を受ける者は贈与者に限られる。
- 3死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、贈与者のみの意思表示により成立する。
- 4定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
正解
4. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
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解説
最も適切なのは、定期贈与が贈与者または受贈者の死亡によって効力を失うとする記述。書面によらない贈与でも履行の終わった部分は解除不可、負担付贈与で利益を受ける者は贈与者に限られず第三者が利益を受けることもある、死因贈与は契約であり贈与者のみの意思表示では成立せず双方の合意が必要です。
一問一答
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