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贈与税の非課税財産難易度: 標準2023年9月

FP技能士2級 過去問贈与税の非課税財産 2023年9月 第52問

問題

贈与税の非課税財産等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  2. 2個人から受ける社交上必要と認められる香典や見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。
  3. 3離婚に伴う財産分与により取得した財産は、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
  4. 4父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

正解

4. 父が所有する土地の名義を無償で子の名義に変更した場合、その名義変更により取得した土地は、原則として、贈与税の課税対象とならない。

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解説

最も不適切なのは、土地の名義を無償で子に変更しても贈与税の課税対象とならないとする記述。土地の名義を無償で変更した場合、相続税法基本通達9-9により贈与があったものとして贈与税の課税対象となります。扶養義務者間の生活費・教育費(通常必要な範囲)、社交上の香典・見舞金(社会通念上相当な範囲)、離婚時の財産分与(社会通念上相当な範囲)はいずれも非課税で、これらに関する記述は正しい記述です。

一問一答

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