問題
選択肢
- 1贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 2国税電子申告・納税システム(e-Tax)は、贈与税の申告には対応していない。
- 3贈与税を納期限までに納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として延納または物納を申請することができる。
- 4贈与税の納付について認められる延納期間は、最長10年である。
正解
1. 贈与税の申告書は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
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解説
最も適切なのは、申告書を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに受贈者の納税地の所轄税務署長に提出するとする記述。e-Taxは贈与税の申告にも対応、贈与税に物納制度はない(延納のみ)、延納期間は最長10年ではなく5年です。
一問一答
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