問題
選択肢
- 1(ア)不十分になる前 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことができる
- 2(ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
- 3(ア)不十分になった後 (イ)戸籍に記載 (ウ)取り消すことはできない
- 4(ア)不十分になる前 (イ)登記 (ウ)取り消すことはできない
正解
2. (ア)不十分になった後 (イ)登記 (ウ)取り消すことができる
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解説
正解の組み合わせは(ア)不十分になった後(イ)登記(ウ)取り消すことができる。法定後見は判断能力が「不十分になった後」に家庭裁判所が後見人を選任する事後型制度(判断能力低下前に契約する任意後見と対照的)。後見開始審判は戸籍ではなく後見登記等ファイルに「登記」されプライバシーが配慮されます。成年後見人は日用品購入を除く法律行為を原則「取り消すことができる」(民法9条)。
一問一答
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