問題
選択肢
- 1被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定めることができるが、これを定めることを第三者に委託することはできない。
- 2共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
- 3父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分と同じである。
- 4養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。
正解
2. 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
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解説
最も適切なのは、第三者に譲渡された相続分をその価額および費用を支払って譲り受けることができるとする記述。共同相続人の1人が相続分を第三者に譲渡した場合、他の共同相続人はその価額と費用を支払って相続分を取り戻すことができます。相続分の指定は第三者への委託も可能、父母の一方のみを同じくする半血兄弟姉妹の法定相続分は全血の2分の1、養子と実子の法定相続分は同じです。
一問一答
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