問題
選択肢
- 1遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数は、相続人が相続の放棄をした場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数である。
- 2遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
- 3遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の特別養子となった者は実子とみなされる。
- 4遺産に係る基礎控除額の計算上、被相続人の子がすでに死亡し、代襲して相続人となった被相続人の孫は実子とみなされる。
正解
2. 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、被相続人に実子がなく、養子が2人以上いる場合には1人である。
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解説
最も不適切なのは、実子がなく養子が2人以上いる場合に法定相続人の数に含められる養子の数を1人とする記述。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)の計算上、養子の算入制限は実子ありの場合「1人まで」、実子なしの場合「2人まで」です(相続税法15条2項)。相続放棄者も算入、特別養子は実子扱い、代襲相続人の孫も実子扱いで、これらに関する記述はいずれも正しい記述です。
一問一答
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